DVについて
DV被害者への徳島市の支援等
配偶者などからの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為から被害者を保護するため、被害者からの申出により、加害者が住民基本台帳を閲覧したり住民票や戸籍の附票の写しの交付を受けることを制限します。
加入者の扶養に入っていた方は、扶養から外れることや、配偶者とは別世帯として医療保険に加入することができます。
DV被害者の方は、健康保険の情報を不開示とする手続き等が必要となる場合があります。
一定条件を満たした18歳到達後の最初の年度末までの児童を養育している方に手当を支給する制度。
様々な事情で生活に困っている世帯の最低生活を保障する「生活保護制度」があります。
DVに関する相談窓口
夫婦・家族の問題、職場や地域での人間関係の悩み、自分自身の生き方のことなど、専門の相談員が心の整理をお手伝いします。
配偶者からの暴力に悩んでいることを、どこに相談すればよいかわからないという方のために、全国共通の電話番号(#8008)から相談機関を案内するDV相談ナビサービスを実施しています。
発信地等の情報から最寄りの相談機関の窓口に電話が自動転送され、直接ご相談いただくことができます。
電話やメール、チャットで、専門の相談員がDV相談に応じています。
配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス=DV)や離婚・男女問題などで悩んでいる方のご相談をお受けします。
ストーカーやDV・悪質商法など警察に相談したいことがあるときに、ご利用ください。
夫婦、子ども、家族のこと、仕事、生活、DV、離婚、創業など、様々な相談に応じます。
夫・パートナーからの暴力、職場でのいじめやセクシュアル・ハラスメント、ストーカーなど、法務局職員又は人権擁護委員が相談をお受けします。
性暴力についての専門的な研修を受けた女性相談員がお話を伺います。
その他DVに関する情報
配偶者からの暴力の被害者支援に役立つ情報の提供を行います。